探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)、探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成18年政令第367号。以下「令」という。)及び探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以下「府令」という。)の解釈運用の基準は、次のとおりとする。
第164回 衆第25号 議案件名「探偵業の業務の適正化に関する法律案」は 平成18年5月25日に衆議院 6月2日に参議院にて審議可決を経て 6月8日法律第60号「探偵業の業務の適正化に関する法律」として公布されました。
探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準について
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)、探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成18年政令第367号。以下「令」という。)及び探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以下「府令」という。)の解釈運用の基準は、次のとおりとする。
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.最終更新日2011.11.19