
証拠と思って勘違い?!
岡山地裁でこんな判例(2008.6.30)があります。
会社の同僚男性の妻から不倫相手と疑われて嫌がらせをされ精神的苦痛を受けたとして、岡山県内の40代の女性が1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は30日までに、妻に500万円の支払いと謝罪文の送付を命じた。
次田和明裁判官は、妻がわら人形を送り付けるなどしたと認定し「長期間の嫌がらせで極めて悪質」と指摘。写真は「夫がふざけて勝手に撮影したもので、不倫を疑ったことには夫にも責任がある」とした。
判決によると、妻は夫が携帯電話に保存していた女性の写真を見て不倫関係と邪推。2004年6月−05年12月、インターネットの掲示板で知り合った複数の友達に依頼して女性に無言電話をかけさせたほか、わら人形を自宅に、中傷文書を勤務先に送り付けるなどした。また、女性に成り済まして下着などを注文した。
女性は06年9月に妻を告訴。妻は07年2月、名誉棄損の罪で罰金20万円の略式命令を受けた。

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